問11 2022年9月実技個人資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

建設協力金方式の一般的な特徴等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「建設協力金方式とは、AさんがZ社から建設資金を借り受けて、Z社の要望に沿った店舗を建設し、その店舗をZ社に賃貸する手法です。借り受けた建設資金は、通常、賃料の一部で返済していくことになります」

(2)「建設協力金方式により、Aさんが店舗をZ社に賃貸した後、その賃貸期間中にAさんの相続が開始した場合、相続税額の計算上、店舗は貸家として評価され、甲土地は貸家建付地として評価されます」

(3)「建設協力金方式により、Aさんが店舗をZ社に賃貸した後、その賃貸期間中にAさんの相続が開始した場合、所定の要件を満たせば、甲土地は、貸付事業用宅地等として『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができます」

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問11 解答・解説

建設協力金方式に関する問題です。

(1)は、○。建設協力金方式とは、建物は土地所有者が建設し、その建物に入居予定のテナント等から貸与された保証金や建設協力金を、建設資金の全部または一部に充当して建物を建設する事業方式です。
貸与された保証金や建設協力金についてはテナントからの賃貸料で返済していくため、少ない資金負担で賃貸事業の実施が可能で、郊外のロードサイドの店舗などでよく利用されます。

(2)は、○。自分が所有する土地に建築した家屋を、他に貸し付けている場合、建物は貸家、土地は貸家建付地として評価されますので、建設協力金方式により活用している建物と土地は、相続発生時には建物は貸家、土地は貸家建付地として評価されることになります。

(3)は、○。建設協力金方式により活用している土地は、相続発生時には貸家建付地として評価されることになり、所定の要件を満たせば貸付事業用宅地として200uを上限に50%減額評価となる小規模宅地の特例の対象となります。

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