問10 2022年9月実技個人資産相談業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「本特例の適用を受けるためには、相続した家屋について、( 1 )年5月31日以前に建築されたこと、相続開始直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったことなどの要件を満たす必要があり、マンションなどの区分所有建物登記がされている建物( 2 )
本特例の適用を受けるためには、家屋を取り壊して更地で譲渡するか、または、家屋を一定の耐震基準を満たすようにリフォームしてから、その家屋のみを譲渡するか、もしくはその家屋とともに敷地を譲渡する必要があります。ただし、いずれの場合であっても、その譲渡の対価の額が( 3 )以下でなければなりません」

〈語句群〉
イ.1978 ロ.1981 ハ.1985
ニ.は対象となりません ホ.も対象となります
ヘ.3,000万円  ト.5,000万円  チ.1億円

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問10 解答・解説

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に関する問題です。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋で、かつ、建築日が1981年(昭和56年)5月31日以前・区分所有建物登記がされていない・相続開始直前に被相続人以外に居住をしていた者がいなかった、という3要件全てを満たす場合に適用されます。
つまり、独居老人が住んでいた、新耐震基準を満たさない一戸建てを想定した制度であり、分譲マンション棟は対象外なわけです。

また、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続や遺贈で取得した被相続人の居住用住宅を、相続開始日から3年後(その年の12月31日)までに、売却額1億円以下で譲渡すると適用されます。

以上により正解は、(1)ロ.1981 (2)ニ.は対象となりません (3)チ.1億円

第4問             問11

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