問3 2022年9月実技個人資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険(以下、「介護保険」という)の保険給付等について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「介護保険の保険給付を受けるためには、都道府県から、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。ただし、介護保険の第2号被保険者に該当するAさんは、要介護状態または要支援状態となった原因が、末期がんや脳血管疾患などの加齢に伴う特定疾病によって生じたものでなければ、保険給付は受けられません」

(2)「仮に、Aさんが現時点(2022年9月11日)で介護保険の保険給付を受けた場合、原則として、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の3割を自己負担する必要があります」

(3)「Aさんが65歳以後に、年額18万円以上の公的年金を受給している場合の介護保険の保険料の納付は、原則として、公的年金からの特別徴収の方法によります」

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問3 解答・解説

介護保険に関する問題です。

(1)は、×。公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、保険者である市町村(特別区を含む)から、要介護者・要支援者に該当することと、要介護状態・要支援状態区分の認定を受けることで、介護給付を受けることが出来ます。
ただし、第2号被保険者は、保険者から特定疾病による要介護状態または要支援状態と認定された場合に、保険給付を受けられます。
つまり、若いうちはアルツハイマーなどの特定の病気が原因でないと介護保険は利用できないわけです。
問題文は、要介護・要支援の認定を都道府県が行うとしている点が、不適切です。

(2)は、×。介護保険の自己負担は原則1割です(食費・居住費等を除く)。なお、65歳以上の第1号被保険者で一定の所得がある場合には、自己負担が2割または3割となります。
46歳のAさんは第2号被保険者であるため、介護保険の自己負担割合は1割となります。

(3)は、○。介護保険の保険料は、40歳〜64歳までの第2号被保険者の場合、一般保険料額と介護保険料額を合わせた額が、健康保険料として毎月の給与から天引き(特別徴収)されますが、65歳以上の第1号被保険者の場合、年金額が年間18万円以上の人は、年金からの天引き(特別徴収)です。

問2             第2問

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