問15 2022年9月実技損保顧客資産相談業務
問15 問題文
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本制度」という)に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「本制度の適用を受けた場合、受贈者1人につき1,500万円を限度に贈与税が非課税となります。ただし、学習塾などの学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については500万円が限度となります」
(2)「受贈者であるAさんのお孫さんが22歳到達年度の末日に達すると、教育資金管理契約は終了します。その場合、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、当該残額は受贈者のその年分の贈与税の課税価格に算入されます」
(3)「教育資金管理契約期間中に贈与者であるAさんが死亡した場合、教育資金管理契約は終了します。その場合に、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があっても、当該残額がAさんに係る相続税の課税価格に加算されることはありません」
問15 解答・解説
教育資金の非課税特例に関する問題です。
(1)は、○。教育資金の非課税特例では、直系尊属から教育資金を一括贈与された場合、受贈者ごとに1,500万円まで非課税となります(学校等に直接支払われる入学金や授業料等ついては1,500万円まで、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円まで)。
(2)は、×。教育資金の非課税特例は、受贈者が30歳になると教育資金管理契約が終了し、終了時に非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合(非課税口座にお金が残っている場合)には、その残額はその年の贈与税の課税価格に算入(贈与税が課税)されます。
(3)は、×。教育資金の非課税特例では、資金管理契約の締結日から終了日までに贈与者が死亡した場合、その時点の残額が相続税の課税価格に加算されます(以前は相続開始前3年以内の教育資金贈与が加算対象でしたが、2021年4月以降は死亡時期に関わらず加算対象となり、相続税の2割加算の対象になりました。)。
ただし、相続開始時に23歳未満の受贈者や、在学中・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講中の受贈者は、生前贈与加算の対象外です。
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