問15 2022年9月実技生保顧客資産相談業務
問15 問題文
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「仮に、実家の敷地および建物をAさんと姉Bさんが共有名義で取得し、本特例の適用を受けた場合、各人がそれぞれ最高3,000万円の特別控除の適用を受けることができます」
(2)「Aさんが老朽化した実家の建物を取り壊して更地で譲渡した場合、本特例の適用を受けることができません。本特例の適用を受けることを検討しているのであれば、建物は現況の空き家のままにしておいてください」
(3)「本特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに譲渡を行う必要があります」
(4)「本特例と『相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)』は、重複して適用を受けることができますので、適用を受けるための要件を確認し、適用漏れがないようにしてください」
問15 解答・解説
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に関する問題です。
(1)は、○。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、複数の相続人が共有で相続して全体を共同売却した場合には、相続人それぞれで最高3,000万円の控除を受けることが可能です。
(2)は、×。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された一戸建てが適用対象で、現行の耐震基準を満たしていない場合、耐震リフォームして家屋のみもしくは家屋とともに敷地を譲渡するか、家屋を取り壊して敷地を譲渡すれば、適用可能です。
(3)は、×。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続開始日から3年後(その年の12月31日)までに、売却額1億円以下で譲渡することが必要です。
(4)は、×。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(納付した相続税のうち一定額を取得費に加算)と併用できませんので、どちらの適用を受けるか、事前の検討が必要です。
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