問15 2022年9月実技生保顧客資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「仮に、実家の敷地および建物をAさんと姉Bさんが共有名義で取得し、本特例の適用を受けた場合、各人がそれぞれ最高3,000万円の特別控除の適用を受けることができます」

(2)「Aさんが老朽化した実家の建物を取り壊して更地で譲渡した場合、本特例の適用を受けることができません。本特例の適用を受けることを検討しているのであれば、建物は現況の空き家のままにしておいてください」

(3)「本特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに譲渡を行う必要があります」

(4)「本特例と『相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)』は、重複して適用を受けることができますので、適用を受けるための要件を確認し、適用漏れがないようにしてください」

ページトップへ戻る
   

問15 解答・解説

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に関する問題です。

(1)は、○。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、複数の相続人が共有で相続して全体を共同売却した場合には、相続人それぞれで最高3,000万円の控除を受けることが可能です。

(2)は、×。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された一戸建てが適用対象で、現行の耐震基準を満たしていない場合、耐震リフォームして家屋のみもしくは家屋とともに敷地を譲渡するか、家屋を取り壊して敷地を譲渡すれば、適用可能です。

(3)は、×。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続開始日から3年後(その年の12月31日)までに、売却額1億円以下で譲渡することが必要です。

(4)は、×。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(納付した相続税のうち一定額を取得費に加算)と併用できませんので、どちらの適用を受けるか、事前の検討が必要です。

問14             目次

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.