問4 2022年9月実技生保顧客資産相談業務

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

Mさんは、Aさんに対して、全国健康保険協会管掌健康保険の高額療養費制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「Aさんに係る医療費の一部負担金の割合は、( 1 )割となりますが、同一月内に、医療機関等に支払った医療費の一部負担金の額が自己負担限度額を超えた場合、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。この一部負担金の合計には、差額ベッド代、食事代、保険適用となっていない医療行為等は含まれません。また、過去12カ月以内に複数回高額療養費が支給されると、( 2 )回目から自己負担限度額が軽減される仕組みがあります。
なお、事前に保険者から健康保険限度額適用認定証の交付を受け、医療機関の窓口に当該認定証と健康保険被保険者証を提示すると、一医療機関の窓口で支払う同一月内の一部負担金を自己負担限度額までとすることができます。
仮に、Aさんが病気により下記の<条件>で入院し、事前に健康保険限度額適用認定証の交付を受け、所定の手続をした場合、Aさんは、医療機関に一部負担金のうち( 3 )円を支払えばよく、実際の一部負担金との差額( 4 )円が現物給付されることになります」

<条件>
・Aさんの標準報酬月額は30万円である。
・入院は1カ所の病院で、期間は2022年10月3日〜12日までの10日間である。
・総医療費(すべて全国健康保険協会管掌健康保険の保険給付の対象となるもの)は60万円である。
・他に医療費はない。

<資料>医療費の自己負担限度額(月額)
自己負担限度額:80,100円+(総医療費−267,000円)×1%

〈数値群〉
イ.1 ロ.1.5 ハ.2 ニ.3 ホ.4 ヘ.80,100
ト.83,430 チ.96,570 リ.180,000 ヌ.516,570

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問4 解答・解説

高額療養費に関する問題です。

サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険や、自営業の人などが加入する国民健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。

ただし、同一世帯で直近1年間に3回以上高額療養費を支給されている場合、4回目からは自己負担限度額が軽減されます(多数該当)。

なお、70歳未満の人と、70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯の人は、事前に手続きをした上で「健康保険限度額適用認定証」を提示すると、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。

本来の窓口負担額=総医療費×3割
        =600,000円×3割=180,000円

自己負担限度額は、被保険者の標準報酬月額で区分されており、標準報酬月額30万円のAさんの自己負担限度額は、
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% となります。
自己負担限度額=80,100円+(600,000円−267,000円)×1%
       =80,100円+3,330円
       =83,430円

従って、高額療養費=本来の窓口負担額−自己負担限度額
         =180,000円−83,430円=96,570円

以上により正解は、(1)ニ.3 (2)ホ.4 (3)ト.83,430 (4)チ.96,570

第2問             問5

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