問3 2022年9月実技生保顧客資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」

(2)「妻Bさんは、60歳以後、国民年金に任意加入し、国民年金の保険料を納付することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます」

(3)「Aさんが、65歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、かつ、65歳から老齢厚生年金を受給する場合、Aさんの老齢厚生年金の報酬比例部分の額に基づく基本月額と総報酬月額相当額との合計額が47万円(支給停止調整額、2022年度価額)以下のときは調整が行われず、老齢厚生年金は全額支給されます」

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問3 解答・解説

特別支給の老齢厚生年金・国民年金の任意加入・在職老齢年金に関する問題です。

(1)は、×。特別支給の老齢厚生年金は、1962年4月2日〜1964年4月1日生まれの女性は、63歳〜65歳になるまで報酬比例部分が支給されます。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・1953年4月1日以前生まれ……………………60歳
・1953年4月2日〜1955年4月1日生まれ……61歳
・1955年4月2日〜1957年4月1日生まれ……62歳
・1957年4月2日〜1959年4月1日生まれ……63歳
・1959年4月2日〜1961年4月1日生まれ……64歳
1961年4月2日以降生まれ(女性は1966年4月2日以降)は特別支給の老齢厚生年金なし

設例では、Aさんの生年月日は1963年6月11日、妻Bさんは1963年4月20日とありますので、Aさんには特別支給の老齢厚生年金は支給されませんが、妻Bさんには報酬比例部分の支給が63歳から開始されます。

(2)は、×。60歳時点で受給資格期間を満たしている場合でも、65歳になるまで国民年金に任意加入し保険料を納付することで、満額の老齢基礎年金額に近づけることができます。しかし、妻Bさんは18歳から厚生年金に加入後、結婚後は国民年金に第3号被保険者として加入しているため、60歳時点で満額の老齢基礎年金に達しており、国民年金に任意加入することはできません。

(3)は、○。年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整開始額(2022年度価額47万円)を超えると、年金の一部または全部が支給停止となります。
※以前は支給停止調整開始額は65歳未満では28万円、65歳以後では47万円とされていましたが、2022年4月より一律47万円に緩和されました。

問2             第2問

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