問9 2022年9月実技中小事業主資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(中小企業者等における所得拡大促進税制。以下、「本制度」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

本制度の適用を受けるためには、中小企業者等が、2021年4月1日から2024年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その事業年度においてその中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合が( 1 )%以上でなければならない。
X社が当期において本制度の通常要件を満たしている場合、税額控除限度額は、控除対象雇用者給与等支給増加額の( 2 )%相当額となる。
また、所定の上乗せ要件を満たしている場合には、2022年4月1日から2024年3月31日までの間に開始する各事業年度は、最高40%相当額の税額控除額となる。
なお、税額控除額は、その適用年度の調整前法人税額の( 3 )%相当額が限度となる。

〈数値群〉
イ.0.5 ロ.1 ハ.1.5 ニ.5
ホ.10 ヘ.15 ト.20 チ.25

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問9 解答・解説

賃上げ促進税制に関する問題です。

賃上げ促進税制を受けるには、資本金1億円超の大企業は3%以上、1億円以下の中小企業は1.5%以上の賃上げが必要です。

また、賃上げ促進税制では、前年度からの給与増加額に対して、15%の税額控除が受けられますが、上乗せ措置として、資本金1億円超の大企業は4%以上の賃上げで10%の税額控除、1億円以下の中小企業は2.5%以上の賃上げで15%の税額控除が追加適用されます。
さらに、資本金1億円超の大企業は教育訓練費20%以上の増加で5%の税額控除、1億円以下の中小企業は教育訓練費10%以上の増加で10%の税額控除が追加適用されます。

ただし、賃上げ促進税制の税額控除は、企業の規模に関わらず、当期の法人税額の20%までです。

以上により正解は、(1)ハ.1.5 (2)ヘ.15 (3)ト.20

問8             第4問

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