問59 2022年9月学科
問59 問題文択一問題
非上場企業における役員(死亡)退職金を活用した相続税の納税資金対策および事業承継対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.死亡退職金の原資の準備として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする生命保険に加入することが考えられる。
2.経営者の死亡直後に遺族が支給を受けた死亡退職金は、相続税の納税資金に充てることができる。
3.経営者が死亡した場合に遺族が支給を受けた死亡退職金で、相続税額の計算上、退職手当金等の非課税限度額の適用対象となるものは、その死亡後5年以内に支給額が確定したものである。
4.経営者が死亡した場合の遺族への死亡退職金の支給は、相続税額の計算上、純資産価額方式による自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できる。
問59 解答・解説
相続税の納税資金対策・事業承継対策に関する問題です。
1.は、適切。会社が契約者として保険料を負担し、オーナー経営者を被保険者とし、会社を死亡保険金受取人とする生命保険に加入すると、保険料の一定部分を損金処理しながら、役員の死亡退職金の原資や相続人から自社株式を買い取る資金を用意できます。
相続人は、株式の売却代金を相続税の支払いにあてることができるわけです。
2.は、適切。会社が支払う役員退職金は、適正な額であれば、損金算入できますので、死亡退職金の支給は、税負担を軽減しながら相続時における納税資金の確保にもつながります。
3.は、不適切。遺族が受け取る死亡退職金で、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされ相続税の対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
4.は、適切。役員退職金を支給すると、会社の利益や純資産が減少しますから、自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できます。また、相続税は原則現金で納付することが必要ですから、相続時における納税資金の確保にもつながります。
よって正解は、3.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士
(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】