問51 2022年9月学科

問51 問題文と解答・解説

問51 問題文択一問題

贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.民法上、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることにより効力が生じる。

2.民法上、書面によらない贈与は、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者がこれを解除することはできない。

3.相続税法上、書面によらない贈与における財産の取得時期は、原則として、その履行の有無にかかわらず、受贈者が当該贈与を受ける意思表示をした時とされている。

4.相続税法上、個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分についても、贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

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問51 解答・解説

贈与契約に関する問題です。

1.は、適切。贈与とは、贈与する人が自分の財産を贈与される人に無償で与える意思を表示し、贈与される人がそれを受諾することで効力が生ずる諾成契約です。
つまり、お互いの合意により契約締結となるわけですね。

2.は、不適切。贈与契約が書面でなく口頭の場合は、まだ履行していない部分については「やっぱやめますわ」と贈与者・受贈者のどちらからでも取り消すことができますが、書面で契約した場合は、相手がOKしてくれないと取り消せません。

3.は、不適切。書面によらない贈与については、取得時期は贈与の履行があったとき(名義変更されたときなど)です。また、書面で贈与が行われた場合、贈与財産の取得時期は、契約書の効力が発生したとき(契約書に記載された効力発生日)です。

4.は、不適切。債務者(借金していた人)が債務の免除(借金の棒引き)をしてもらうと、借金を返さなくて良くなった=借金分のお金をもらった!という扱いで、債務免除益として免除した人から贈与を受けた、とみなされますが、リストラ等で返済能力を失って返済困難となり、債務免除を受けた場合には、返済困難な部分については贈与税の課税対象外となります。
つまり、多少は返済できそうな状態でも全額債務免除された場合には、返済できる部分は贈与とされるわけですね。

よって正解は、1.

問50             問52

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