問44 2022年9月学科
問44 問題文択一問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載された特約以外のものについては考慮しないものとする。
1.普通借家契約において存続期間を1年未満に定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。
2.期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなければ、賃貸人に対し、更新しない旨の通知をすることができない。
3.定期借家契約は、もっぱら居住の用に供する建物に限られ、事業の用に供する建物については締結することができない。
4.定期借家契約において、その賃料が、近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となっても、賃貸借期間中は増減額させないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
問44 解答・解説
定期借家契約・普通借家契約に関する問題です。
1.は、不適切。普通借家契約では、1年未満の契約期間だと期間の定めのない賃貸借とみなされます。なお、定期借家契約では1年未満の契約期間も認められます。
2.は、不適切。賃貸人(大家さん)が更新の拒絶をするためには、期間の満了前の一定期間内に賃借人(入居者)に対して、更新をしない旨を通知することに加え、正当事由が必要ですが、賃借人(入居者)には正当事由は不要です。
正当事由とは、賃貸人や賃借人がその土地や建物を必要とする事情などで判断されます。
3.は、不適切。借地借家法は、建物が居住用・事業用いずれの場合でも、適用されますので、事業用建物でも定期借家契約を締結可能です。
4.は、適切。借地借家法では、借主に不利な特約は、無効とされているため、「家賃を減額しない」という特約があった場合でも、普通借家契約の場合は借主側からの減額請求が可能となりますが、定期借家契約の場合は、建物の賃料の増減に関する特約は、借主に有利・不利に関わらず、有効です。
よって正解は、4.
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