問34 2022年9月学科
問34 問題文択一問題
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2022年4月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
1.住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
2.住宅を新築した場合の住宅ローン控除の控除額の計算上、借入金等の年末残高に乗じる控除率は、0.7%である。
3.住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額は3,000万円以下でなければならない。
4.住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
問34 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
1.は、不適切。住宅ローン控除の対象は、居住用住宅だけでなく店舗併用住宅も対象ですが、住宅ローン控除を受けるには、店舗併用住宅の場合、家屋の床面積の2分の1以上が居住用であることが必要です。
2.は、適切。2022年以降、住宅ローン控除の控除率は一律0.7%で、各年の住宅ローンの年末残高に乗じて、各年の控除額を計算します。
以前は原則1.0%であったため、住宅ローンの金利よりも控除率の方が高くなる状況が発生していましたが、2022年以降は引き下げられることになりました。
3.は、不適切。住宅ローン控除は、原則として、家屋の床面積が50u以上必要で、その年の合計所得金額が2,000万円以下であることが必要です。以前は合計所得金額3,000万円以下が適用条件でしたが、2022年以降は引き下げられています。
なお、床面積40u以上50u未満でも新築住宅には適用可能ですが、合計所得金額が1,000万円以下であることが必要となります。
4.は、不適切。勤務先からの転勤命令により転居した場合でも、当初の控除期間内であれば、再居住した年以降再び住宅ローン控除を受けることが出来ます。
よって正解は、2.
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