問53 2022年5月学科
問53 問題文択一問題
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
2.離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して、社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
3.保険契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約に基づき、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が母から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となる。
4.個人が法人からの贈与により取得した金品は、業務に関して受けるものおよび継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となる。
問53 解答・解説
贈与税の課税財産に関する問題です。
1.は、適切。死因贈与で取得した財産は、それ以外の財産を相続や遺贈で取得したかに関わらず、相続税の課税対象です。
死因贈与とは「私が死んだら○○をあげる」「はい、もらいます」という契約を生前に交わしていた場合の贈与です。
似たものに「遺贈」がありますが、これは遺言で「私が死んだら○○をあげる」「え?そうだったの?」と一方的に意思を示すだけで成立します。(遺贈も相続税の課税対象)
2.は、適切。離婚すると財産分与として、婚姻中夫婦が協力して築いた財産は清算して分割されますが、社会通念上相当な範囲内であれば、贈与税はかかりません。ただし、離婚後に短期間で復縁するなど、贈与税の課税回避のために離婚による財産分与を行った場合、取得した財産すべてが贈与税の課税対象となります。
3.は、適切。保険の契約者と、被保険者、保険金受取人がそれぞれ異なる場合、支払われる保険金は、契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
4.は、不適切。法人から個人に財産が贈与されると、受贈者である個人には、雇用関係があれば給与所得、雇用関係がなければ一時所得として所得税がかかります。
贈与税は個人から財産を贈与された場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与された場合には贈与税ではなく所得税がかかるわけです。
よって正解は、4.
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