問52 2022年5月学科
問52 問題文択一問題
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.25歳以上の者は、配偶者を有していなくても、特別養子縁組により養親となることができる。
2.特別養子縁組の成立には、原則として、養子となる者の父母の同意がなければならない。
3.本人からみて、配偶者の妹は、2親等の姻族であり、親族に該当する。
4.協議離婚後の財産分与について、当事者間に協議が調わない場合、当事者は、原則として、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
問52 解答・解説
民法における親族に関する問題です。
1.は、不適切。普通養子の場合、養親は成年に達しており、養子よりも年長であることが必要ですが、配偶者がいない独身でも養親になれます。これに対し、特別養子縁組は、配偶者がいない独身では養親になることはできません。
2.は、適切。特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断絶し、実子と同じ扱いとする縁組で、成立には実の父母の同意が必要です。
3.は、適切。民法の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族です。(血族は血縁関係、姻族は配偶者の血縁関係)
また、親等は、自分の親子関係を1として数え、そこから1つずつ数字が増えていきます(配偶者との間には親等はなく、ゼロ距離の間柄と考えます。)。
従って本人からみて、配偶者の妹は2親等の姻族であり、親族となります。
4.は、適切。離婚による財産分与について、当事者間での協議が難しい場合には、離婚から2年以内に家庭裁判所に調停や審判の申立てを行い、財産分与を求めることが可能です。
よって正解は、1.
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