問37 2022年5月学科
問37 問題文択一問題
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.法人が法人税および法人住民税を納付した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
2.法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
3.法人が役員に対して定期同額給与を支給した場合、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その全額を損金の額に算入することができる。
4.法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。
問37 解答・解説
法人税における損金算入に関する問題です。
1.は、不適切。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、事業税や固定資産税・都市計画税は、損金算入でき、法人税・住民税は損金不算入です。
2.は、適切。会議に関連し、通常供与される程度の飲食物等の提供費用は、交際費に含まれず、会議費となり全額損金算入可能です。
つまり、あまりに豪華なお弁当などは交際費とされて損金不算入になる場合があるわけです。
3.は、適切。役員給与のうち損金参入が認められるのは、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかです。
(以前は利益連動給与と呼ばれていましたが、税法改正により、業績連動給与となりました。)
また、役員退職金も損金算入可能です(不相当に高額な部分は不可)。
4.は、適切。法人税を計算する際に、損金算入される減価償却費は、会計上の償却費のうち、償却限度額までの金額です。
大幅な設備投資をすると、会計上多額の償却費が計上されますが、法人税の計算上では、一定の限度額までしかその年度には損金算入できないわけです。
よって正解は、1.
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