問34 2022年5月学科
問34 問題文択一問題
所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
1.納税者が自己と生計を一にする配偶者のために支払った医療費の金額は、当該納税者の医療費控除の対象となる。
2.医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。
3.医療費の補填として受け取った保険金は、その補填の対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引かれる。
4.納税者が自己の風邪の治療のために支払った医薬品の購入費の金額は、医師の処方がない場合、医療費控除の対象とはならない。
問34 解答・解説
医療費控除に関する問題です。
1.は、適切。医療費控除は、同一生計の家族が支払ったものや、家族の治療のために納税者自身が支払ったものも対象となります。
2.は、適切。医療機関への交通費は、原則として公共交通機関を利用した場合に医療費控除の対象となります。
3.は、適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
4.は、不適切。市販薬の購入費も医療費控除の対象ですので、医師の処方箋がない薬でも対象となります。
よって正解は、4.
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