問32 2022年5月学科

問32 問題文と解答・解説

問32 問題文択一問題

次のうち、納税者本人が所得金額調整控除の適用の対象とならないものはどれか。なお、納税者本人の給与等の収入金額は850万円を超えており、納税者本人に公的年金等に係る雑所得の金額はないものとする。

1.納税者本人が特別障害者である場合

2.納税者本人の同一生計配偶者が特別障害者である場合

3.納税者本人が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合

4.納税者本人が年齢70歳以上の扶養親族を有する場合

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問32 解答・解説

所得税の所得控除に関する問題です。

所得金額調整控除は、基礎控除の10万円引き上げに伴う給与所得控除や公的年金等控除の10万円引き下げにより、扶養親族がいる人や給与と年金の両方を得ている人の負担増を生じさせないようにする控除です。

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、給与収入(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した額の10%が、給与所得から控除されるもので、23歳未満の扶養親族や特別障害者を扶養する人が対象です。
→子ども・特別障害者の所得金額調整控除=(給与収入−850万円)×10%

従って、納税者本人や同一生計の配偶者・扶養親族が特別障害者である場合や、23歳未満の扶養親族がいる場合は所得金額調整控除の対象ですが、70歳以上の扶養親族がいる場合は対象外です。

よって正解は、4.

問31             問33

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