問14 2022年5月学科

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文択一問題

契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2021年10月に締結したものとする。

1.死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が65%である定期保険(保険期間20年、年払保険料120万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

2.死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

3.死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

4.給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

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問14 解答・解説

法人の生命保険の経理処理に関する問題です。

1.は、適切。定期保険と第三分野の保険における、最高解約返戻率50%超70%以下の保険商品では、原則として、支払保険料の資産計上期間は、保険期間における開始日から100分の40経過日まで、資産計上額は、当期に支払った保険料の100分の40とし、残額を損金算入します。また、資産計上期間終了後は、支払った保険料を期間の経過に応じて損金算入します。

2.は、適切。死亡保険金受取人=法人とする終身保険では、最終的に必ず法人が保険金を受け取ることができることから、支払保険料の全額を資産計上します。

3.は、不適切。死亡・満期保険金受取人=法人とする養老保険では、最終的に必ず法人が保険金を受け取ることができることから、支払保険料の全額を資産計上します。

4.は、適切。解約返戻金がない、またはごく少額の法人契約の定期保険や第3分野の保険は、被保険者1人当たりの年間保険料が30万円以下であれば、支払保険料の全額を損金算入可能です。
以前は、解約返戻金がない法人契約の医療保険は全額損金算入可能でしたが、2019年10月8日以降の契約では、保険料の支払期間が短期で年間保険料が30万円超の契約について、損金算入は一部に限られるようになっています。

よって正解は、3.

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