問7 2022年5月学科

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文択一問題

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。

2.企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その加入者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる。

3.国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金と併せて個人型年金に加入した場合、毎月支払う掛金の拠出限度額は、国民年金基金の掛金との合計で7万円である。

4.老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる。

ページトップへ戻る
   

問7 解答・解説

確定拠出年金に関する問題です。

1.は、適切。企業型年金の掛金は、事業主だけでなく従業員個人も掛金を拠出できるマッチング拠出も可能となっておりますが、加入者自身の拠出額は企業の掛金以下、かつ、加入者掛金と事業主掛金の合計は拠出限度額までとされています。
つまり、企業の掛金が低い場合、加入者は限度額まで拠出したくても企業の掛金を超えて拠出することはできません。

2.は、適切。確定拠出年金の個人型では、掛金の拠出は、自営業者は自ら国民年金基金連合会に払い込み、企業の従業員の場合は、企業が従業員の給与から天引きし、まとめて国民年金基金連合会に払い込むことができます。
ただし、申請により、天引きではなく従業員自身の口座からの払い込みも可能です。

3.は、不適切。確定拠出年金の個人型では、第1号加入者(国民年金の第1号被保険者)の拠出限度額は、国民年金基金や付加年金の掛金と合わせて、月額合計68,000円です(年額816,000円)。

4.は、適切。確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合は、公的年金等の雑所得として公的年金等控除が適用され、、一時金として受給する場合は退職所得として退職所得控除が適用されます。

よって正解は、3.

問6             問8

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.