問38 2022年1月実技資産設計提案業務

問38 問題文と解答・解説

問38 問題文

晴美さんの叔母である真理さんは、2021年分の所得等(下記<資料>参照)に関して確定申告すべきかどうかについて、FPの細井さんに質問をした。細井さんの説明のうち、最も適切なものはどれか。

<資料>真理さんの2021年における所得等の明細
(1)給与所得:200万円(給与所得控除後の金額)
(2)変額保険(有期型)の満期保険金:430万円
(3)外貨預金の為替差損:20万円
注1:変額保険の保険契約者(保険料負担者)および満期保険金の受取人は真理さんであり、払込保険料の総額は300万円である。
注2:満期保険金による所得は、総合課税となる一時所得に該当する。

1.確定申告をする必要はありません。

2.確定申告をする必要があります。確定申告すべき所得の合計額は230万円です。

3.確定申告をする必要があります。確定申告すべき所得の合計額は240万円です。

4.確定申告をする必要があります。確定申告すべき所得の合計額は260万円です。

ページトップへ戻る
   

問38 解答・解説

所得税の確定申告に関する問題です。

通常サラリーマン等の給与所得者の場合、年末調整で納税手続きが完了するため、確定申告は不要ですが、給与を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合は、確定申告する必要があります。ただし、一時所得は総所得金額を計算する際に、その2分の1が合算対象のため、確定申告の要否も2分の1が20万円を超えるかで判断します。

まず、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=430万円−300万円−特別控除50万円=80万円

また、外貨預金の為替差損益は、雑所得として総合課税の対象ですが、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できるのは、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失のみですので、外貨預金の為替差損等の雑所得の損失は、他の所得と損益通算できず、0円扱いとなります。

従って、一時所得の2分の1の額:40万円+雑所得:0円>20万円 ですので、確定申告が必要です。
また、申告する所得の合計額=給与200万円+一時40万円+雑0円=240万円

従って正解は、3.確定申告をする必要があります。確定申告すべき所得の合計額は240万円です。

問37             問39

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.