問37 2022年1月実技資産設計提案業務

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文

博之さんは、保有している投資信託(KVファンド)の収益分配金を受け取った(下記<資料>参照)。この収益分配金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、税率は20%(所得税15%、住民税5%)とし、復興特別所得税については考慮しないこととする。

<資料>KVファンドの基準価額・個別元本等の明細(1万口当たり)
分配落ち前の博之さんの個別元本 10,000円
分配落ち前のファンドの基準価額 11,000円
分配金の額            1,500円
分配落ち後のファンドの基準価額  9,500円

1.収益分配金から源泉徴収される所得税および住民税の合計額は、1万口当たり200円であり、分配落ち後の博之さんの個別元本は1万口当たり9,500円である。

2.収益分配金から源泉徴収される所得税および住民税の合計額は、1万口当たり300円であり、分配落ち後の博之さんの個別元本は1万口当たり9,500円である。

3.収益分配金から源泉徴収される所得税および住民税の合計額は、1万口当たり200円であり、分配落ち後の博之さんの個別元本は1万口当たり10,000円である。

4.収益分配金から源泉徴収される所得税および住民税の合計額は、1万口当たり300円であり、分配落ち後の博之さんの個別元本は1万口当たり10,000円である。

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問37 解答・解説

投資信託の分配金に関する問題です。

追加型の株式投資信託で、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本(収益分配金支払前)よりも低い場合、分配金は元本払戻金(特別分配金)として非課税となります。
つまり、投信の価格が元本を下回ったときの分配金は、元本の取り崩しに相当するため、利益が出ているわけではないとして非課税になるわけです。
逆に、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本(収益分配金支払前)よりも高い場合、分配金は普通分配金として課税対象となります。

また、株式投資信託の収益分配金は配当所得となり、20.315%が源泉徴収(所得税15%+地方税5%+復興特別所得税0.315%)されます。

よって、博之さんの収益分配金支払前の個別元本=10,000円で、収益分配金支払後の基準価額=9,500円ですから、分配金1,500円のうち、差額500円が元本払戻金(特別分配金)で、残りの1,000円が普通分配金となります。

本問の場合、源泉徴収の税率のうち復興特別所得税0.315%を考慮せず20%として計算するため、源泉徴収される税額は以下の通りです。
所得税と住民税の合計額=1,000円×20%=200円

また、収益分配金落ち後の個別元本=収益分配金落ち前の個別元本−元本払戻金 です。
よって、収益分配金落ち後の博之さんの個別元本=10,000円−500円=9,500円となります。

以上により正解は、1.収益分配金から源泉徴収される所得税および住民税の合計額は、1万口当たり200円であり、分配落ち後の博之さんの個別元本は1万口当たり9,500円である。

問36             問38

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