問16 2022年1月実技資産設計提案業務

問16 問題文と解答・解説

問16 問題文

会社員である湯本さんの2021年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、湯本さんが2021年分の所得税の確定申告を行う際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。

<資料>
給与所得 :680万円(勤務先からの給与で年末調整済み)
不動産所得:▲160万円(収入金額:250万円 必要経費:410万円(※))
譲渡所得 :▲80万円(上場株式の売却に係る損失)
雑所得  :▲8万円(趣味で行っている作詞作曲活動に係る損失)
(※)必要経費の中には、土地の取得に要した借入金の利子の額50万円が含まれている。

1.不動産所得▲160万円が控除できる。

2.不動産所得▲110万円と譲渡所得▲80万円が控除できる。

3.不動産所得▲160万円と雑所得▲8万円が控除できる。

4.不動産所得▲110万円が控除できる。

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問16 解答・解説

損益通算に関する問題です。

不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。

ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。

よって、本問の場合、不動産所得の損失160万円のうち、借金の利子分50万円は損益通算の対象外ですので、残りの110万円が損益通算の対象です。

また、株式等の譲渡による譲渡所得は分離課税のため、総合課税である給与所得とは損益通算できません。

なお、雑所得の損失は、他の所得と損益通算できず、0円扱いとなります(株式の雑所得は申告分離課税を選択した配当所得と損益通算可能)。

以上により正解は、4.不動産所得▲110万円が控除できる。

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