問15 2022年1月実技個人資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

Aさんの相続が現時点(2022年1月23日)で開始した場合の相続等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、本問においては、特別養子縁組以外の縁組による養子を普通養子という。

(1)「仮に、Aさんが、契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を長女Cさんとする終身保険のみに加入していた場合、長女Cさんが受け取る死亡保険金は、相続税法における死亡保険金の非課税金額の規定により、最大1,000万円が非課税となります」

(2)「仮に、Aさんが相続開始前に孫Eさんと孫Fさんを自分の普通養子としていた場合、Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、5,400万円になります」

(3)「仮に、妻Bさんが自宅の敷地と建物を相続し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額8,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額は1,600万円となります」

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問15 解答・解説

死亡保険金の非課税枠・相続税の基礎控除・小規模宅地の特例に関する問題です。

(1)は、○。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、受取人が相続人となる場合は「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
本問における法定相続人は、妻Bさん、長女Cさんの2人ですから、500万円×2人=1,000万円までは非課税となります。

(2)は、×。相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数ですが、養子の場合は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができ
また、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
従って、本問における法定相続人は、配偶者である妻Bさんと、子である長女Cさん、養子1人分の合計3人です。
よって、相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×3人=4,800万円 です。

(3)は、×。小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります。
資料では、宅地の敷地面積が400uですから、敷地のうち330uまでが80%の減額計算となります。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=8,000万円×330u/400u×80%=5,280万円
従って、特例適用後の評価額は、
評価額=自用地評価額−評価減額
   =8,000万円−5,280万円=2,720万円

問14             目次

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