問13 2022年1月実技個人資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

生前贈与に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

I 「仮に、長女Cさんが暦年課税(各種非課税制度の適用はない)により、2022年中にAさんから現金750万円の贈与を受けた場合、その贈与税額は( 1 )万円となります」

II 「仮に、孫Eさんや孫Fさんが、2022年中にAさんから教育資金の贈与を受け、『直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度』の適用を受けた場合、受贈者1人につき( 2 )万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税が非課税となります。ただし、学習塾などの学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については、□□□万円が限度となります。
なお、教育資金管理契約期間中にAさんが死亡した場合、教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額(管理残額)があるときは、その死亡の日において、孫Eさんや孫Fさんが( 3 )歳未満である等の一定の場合を除き、その残額は、相続税の課税の対象となります」

<資料>贈与税の速算表(一部抜粋)

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問13 解答・解説

暦年課税の贈与税・教育資金の非課税特例に関する問題です。

I 20歳以上の子・孫が直系尊属から受けた贈与財産は特例贈与財産として、税率と控除が優遇されます(それ以外の贈与財産は一般贈与財産として従来通りの課税)。
Aさんから長女Cさんへの贈与額700万円は特例贈与財産で、暦年課税の贈与税の基礎控除は110万円ですので、贈与税は速算表より以下の通り。
(750万円−110万円)×30%−90万円=102万円

II 教育資金の非課税特例では、直系尊属から教育資金を一括贈与された場合、受贈者ごとに1,500万円まで非課税となります(学校等に直接支払われる入学金や授業料等ついては1,500万円まで、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円まで)。
また、教育資金の非課税特例では、資金管理契約の締結日から終了日までに贈与者が死亡した場合、その時点の残額が相続税の課税価格に加算されます(以前は相続開始前3年以内の教育資金贈与が加算対象でしたが、2021年4月以降は死亡時期に関わらず加算対象となり、相続税の2割加算の対象になりました。)。
ただし、相続開始時に23歳未満の受贈者や、在学中・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講中の受贈者は、生前贈与加算の対象外です。

以上により正解は、(1)102(万円) (2)1,500(万円) (3)23(歳)

第5問             問14

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