問11 2022年1月実技個人資産相談業務
問11 問題文
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(以下、「本特例」という)に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「本特例の適用を受けるためには、相続した家屋について、1981年5月31日以前に建築されたこと、相続開始直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったことなどの要件を満たす必要があります」
(2)「本特例の適用を受けるためには、家屋を取り壊して更地で譲渡するか、または、家屋を一定の耐震基準を満たすようにリフォームしてから、その家屋のみを譲渡するか、もしくはその家屋とともに敷地を譲渡する必要があります」
(3)「本特例と相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)は、重複して適用を受けることができます」
問11 解答・解説
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に関する問題です。
(1)は、○。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された一戸建てで、被相続人が1人暮らししていた物件が適用対象です。
(2)は、○。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、現行の耐震基準を満たしていない場合、耐震リフォームして家屋のみもしくは家屋とともに敷地を譲渡するか、家屋を取り壊して敷地を譲渡すれば、適用可能です。
(3)は、×。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(納付した相続税のうち一定額を取得費に加算)と併用できませんので、どちらの適用を受けるか、事前の検討が必要です。
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