問14 2022年1月実技中小事業主資産相談業務
問14 問題文
遺留分に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)遺留分を算定するための財産の価額が2億4,000万円である場合、長女Dさんの遺留分の額は6,000万円である。
(2)長男CさんがAさんから贈与を受けたX社株式について「遺留分に関する民法の特例」の適用を受けるためには、長男Cさんが、推定相続人全員による合意の時点でX社の代表者であり、かつ、X社株式の総株主の議決権の過半数を有していることが必要である。
(3)長男CさんがAさんから贈与を受けたX社株式について「遺留分に関する民法の特例」の適用を受けるための手続としては、家庭裁判所の確認を得たうえで経済産業大臣の許可が必要である。
問14 解答・解説
遺留分・遺留分に関する民法の特例に関する問題です。
(1)は、×。遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1。
よって本問の場合、長女Dさんの法定相続分は4分の1で、遺留分は8分の1となりますから、
遺留分の額は、2.4億円×1/8=3,000万円 です。
(2)は、○。遺留分に関する民法の特例を受けるには、推定相続人全員の合意を得た上で、合意時点でその中小企業の代表者であり、現経営者からの贈与等で株式を取得し会社の議決権の過半数を保有していることが必要です。
(3)は、×。「遺留分に関する民法の特例」の適用を受けるには、推定相続人全員の合意を得た上で、書面により一定の内容を定め、後継者が経済産業大臣の確認を得たうえで、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
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