問57 2022年1月学科
問57 問題文択一問題
相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.老齢基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき年金給付で、死亡後に支給期の到来する年金を、生計を同じくしていた受給権者の子が受け取った場合、当該年金は相続税の課税対象とならない。
2.契約者および被保険者を相続人とする生命保険契約の保険料を被相続人が負担していた場合、被相続人が負担していた保険料に対応する生命保険契約に関する権利は、契約者である相続人が相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。
3.被相続人から相続開始前3年以内に暦年課税による贈与により取得した上場株式は、その者が相続や遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。
4.被相続人から相続時精算課税制度による贈与により取得した現金は、その者が相続や遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。
問57 解答・解説
相続税の課税財産・非課税財産に関する問題です。
1.は、適切。年金の受給権者が死亡した際、受給権は発生しているもののその時点ではまだ支給されていない年金(未支給年金)を、死亡後に相続人が受け取った場合、その相続人の一時所得となりますので、相続税ではなく所得税の課税対象となります。
2.は、適切。被相続人が保険料負担者であった生命保険のうち、相続発生時に保険事故(被保険者の死亡)が発生していない生命保険契約は、被相続人以外の者が契約者である場合にはみなし相続財産として、相続税の課税対象となります。例えば、子が契約者かつ被保険者の生命保険の保険料を親が負担していた場合、子が契約者でも実質的に親の財産(名義保険)であるとされ、みなし相続財産として相続税がかかるわけです。
3.は、不適切。相続・遺贈で財産を取得していない場合には、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けていても、相続税の課税価格に加算されません(相続時精算課税を選択した場合を除く。)。
4.は、適切。相続時精算課税の適用を受けると、相続人として財産を取得しない場合(相続放棄も含む)でも、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。
よって正解は、3.
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