問55 2022年1月学科

問55 問題文と解答・解説

問55 問題文択一問題

民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.成年に達した者は、尊属または年長者以外の者を養子とすることができるが、養子には人数制限があり、実子のいる者は1人まで、実子のいない者は2人までである。

2.被相続人の配偶者は、常に相続人となり、被相続人に子がいる場合、子が第1順位の相続人となる。

3.被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失った場合、その者に子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。

4.胎児は、死産とならない限り、相続開始時にすでに生まれたものとみなされる。

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問55 解答・解説

法定相続人に関する問題です。

1.は、不適切。相続税法上は養子は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができますが、民法上では養子の人数に制限はなく、全員法定相続人となります。

2.は、適切。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となりますので、相続の順位は、子=第1順位、直系尊属=第2順位、兄弟姉妹=第3順位です(配偶者は常に相続人ですので順位は関係ありません)。

3.は、適切。代襲相続は、相続人が、相続前に死亡していた場合、相続に関して不正行為をした場合(相続欠格)、被相続人への虐待や重大な侮辱があった場合(相続人の廃除)に行われますので、廃除により相続権を失っている場合、廃除された本人は相続権を失いますが、その直系卑属が代襲相続することになります。

4.は、適切。相続開始時における胎児は、既に生まれたものとみなされるため、相続権がありますが、死産だった場合はその胎児はいなかったものとして相続権を失います
つまり、実際のところ、胎児がいた場合には、無事に生まれてくるまで誰が相続人となるかが確定しませんから、遺産分割協議は難しいわけですね(通常は母親と子が相続人になりますから、協議が必要になるケースは稀でしょうけど。)。

よって正解は、1.

問54             問56

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