問25 2022年1月学科

問25 問題文と解答・解説

問25 問題文択一問題

国内上場株式の配当金の受取方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、NISA(少額投資非課税制度)により投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。

1.配当金領収証方式は、発行会社から郵送される配当金領収証を、指定された受取金融機関に持参して配当金を受け取る方法である。

2.登録配当金受領口座方式を選択する場合、ゆうちょ銀行の口座を受取口座に指定することはできない。

3.同一銘柄を複数の証券会社の口座で保有する場合、配当金の受取方法として、登録配当金受領口座方式または株式数比例配分方式を証券会社の口座ごとに選択することができる。

4.NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として、株式数比例配分方式を選択しなければならない。

ページトップへ戻る
   

問25 解答・解説

上場株式の取引に関する問題です。

1.は、適切。上場株式の配当金の受取方法のうち、配当金領収証方式は、株式の発行会社から郵送される配当金領収証を、指定された受取金融機関(ゆうちょ銀行等)に持参して配当金を受け取る方法です。

2.は、適切。上場株式の配当金の受取方法のうち、登録配当金受領口座方式は、指定した金融機関の口座で振込により配当金を受け取る方法で、複数の証券会社に口座がある場合でも、保有する全ての株式の配当金を受領可能なメリットがありますが、ゆうちょ銀行の口座は受取口座の対象外です(ゆうちょへの振込に対応していない銘柄があるため)。

3.は、不適切。同一銘柄を複数の証券会社の口座で保有している場合、配当金の受取方法は口座ごとに選択できないため、1社で登録配当金受領口座方式または株式数比例配分方式を選択すると、他の証券会社で運用している株式についても同じ方式が適用されます。

4.は、適切。NISA口座内で株式の配当金を非課税で受け取るには、保有残高に応じた配当金を口座に入金してもらう、株式数比例配分方式を選択する必要があります(郵便振替や振込先の銀行口座の指定は不可)。

よって正解は、3.

問24             問26

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.