問19 2022年1月学科

問19 問題文と解答・解説

問19 問題文択一問題

医療保険等の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.特定(三大)疾病保障定期保険は、悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の状態と診断され、特定(三大)疾病保障保険金が支払われたとしても、死亡保険金や高度障害保険金が支払われなければ、保険契約は継続する。

2.がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者ががんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。

3.人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払対象となる。

4.先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。

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問19 解答・解説

第三分野の保険の商品性に関する問題です。

1.は、不適切。特定(三大)疾病保障保険は、三大成人病のガン・急性心筋梗塞・脳卒中にかかった場合に、死亡保険金と同額の特定疾病保険金が支払われる保険です。よって、一度特定疾病保険金を受け取ると、以降は契約が消滅し、他の三大疾病にかかったり、死亡した場合も保険金は支払われません。

2.は、適切。ガン保険は、保険金・給付金の支払責任の開始までに、一定の免責期間(不担保期間 or 待機期間とも呼ばれます)を設定(約3ヶ月)しており、不担保期間中にガンと診断された場合には、契約は無効になります。
つまり、具合の悪い人が駆け込みで加入しても、保障を受けることができないようにしているわけです。

3.は、適切。医療保険の入院給付金は、人間ドック検診や美容目的の入院等、治療目的でない入院は支給対象外ですが、人間ドックで異常が認められて医師の指示で治療目的で入院した場合には、支給対象となります。

4.は、適切。先進医療特約は、厚生労働大臣が承認する先進医療治療を所定の医療機関にて受けたときに、給付金が支払われる特約で、加入後に新しく認められた先進医療も支払いの対象です。

よって正解は、1.

問18             問20

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