問11 2022年1月学科

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文択一問題

少額短期保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.少額短期保険業者と締結した保険契約は保険法の適用対象となるが、少額短期保険業者は保険業法の適用対象とならない。

2.少額短期保険業者が同一の被保険者から引き受けることができる保険金額の合計額は、原則として、1,500万円が上限となる。

3.少額短期保険業者と締結する保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。

4.保険契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人とする少額短期保険において、相続人が受け取った死亡保険金は、相続税法における死亡保険金の非課税金額の規定の適用対象となる。

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問11 解答・解説

少額短期保険に関する問題です。

1.は、不適切。商法上の保険と実質的に同等内容の契約は、名称に関わらず保険法が適用されるため、保険法は、生命保険や損害保険だけでなく、傷害疾病保険(がん保険など)や共済契約(JA共済等)、少額短期保険にも適用されます。また、少額短期保険業者は、保険業法上の規制対象ですので、契約手続きにおける情報提供や意向把握の義務があります。

2.は、不適切。少額短期保険では、保険金の総額は1人当たり1000万円以下とされています。

3.は、不適切。少額短期保険業者は、保険業法上の規制対象ではありますが、保険契約者保護機構の対象外のため、少額短期保険業者が破綻すると、生命保険契約者保護機構や損害保険契約者保護機構からは補償されません。

4.は、適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、受取人が相続人となる場合は「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
少額短期保険業者は、保険業法上の規制対象であり、相続税・贈与税の課税対象となる生命保険契約には保険業法の適用対象となる生命保険契約が含まれるため、少額短期保険の死亡保険金も相続税の課税対象となり、非課税枠の適用対象となります。

よって正解は、4.

問10             問12

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