問33 2021年9月実技資産設計提案業務
問33 問題文
哲也さんの兄の友也さん(48歳)は、これまで25年間勤務してきた会社を退職し、自営業者として喫茶店を開業することを考えている。友也さんは現在、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者だが、退職後の公的医療保険については健康保険の任意継続被保険者になることを検討しており、FPの三上さんに相談をした。協会けんぽの任意継続被保険者に関する三上さんの次の説明の空欄( a )〜( d )に関する(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
「会社を退職するなどして被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとで任意に被保険者資格を継続することができます。これを任意継続被保険者といいます。任意継続被保険者となるためには、次の要件を満たす必要があります。
1)資格喪失日の前日まで継続して( a )被保険者であったこと
2)資格喪失日から( b )に被保険者になるための加入手続きをすること
任意継続被保険者としての加入期間は、任意継続被保険者となってから( c )です。なお、任意継続被保険者の保険料は、その( d )を自己負担することとなります。」
(ア)空欄( a )にあてはまる語句は、「6ヵ月以上」である。
(イ)空欄( b )にあてはまる語句は、「10日以内」である。
(ウ)空欄( c )にあてはまる語句は、「2年間」である。
(エ)空欄( d )にあてはまる語句は、「全額」である。
問33 解答・解説
健康保険の任意継続被保険者に関する問題です。
(ア)は、×。健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。
(イ)は、×。健康保険の任意継続被保険者となるには、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に保険者である健康保険組合・住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に申し出る必要があります。
(ウ)は、○。健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。
(エ)は、○。健康保険の任意継続被保険者になった場合、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。
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