問18 2021年9月実技資産設計提案業務

問18 問題文と解答・解説

問18 問題文

会社員の安藤さんは、妻、長男、長女の四人暮らしである。安藤さんが2021年中に新築住宅を購入し、同年中に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、安藤さんは、年末調整および住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものとする。

(ア)2021年分の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額があった場合、翌年度の個人住民税から控除することができる。

(イ)安藤さんが転勤により単身赴任(国内)する場合は、いかなるときでも、住宅ローン控除の適用を受けることができない。

(ウ)安藤さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、2021年分は確定申告をする必要があるが、2022年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる。

(エ)住宅ローン控除を受け始めてから7年目に繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が10年未満となった場合、繰上げ返済後は住宅ローン控除の適用を受けることができなくなる。

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問18 解答・解説

住宅ローン控除に関する問題です。

(ア)は、○。住宅ローン控除額が所得税額を超える場合、控除しきれなかった部分を翌年度分の住民税から控除できます。

(イ)は、×。勤務先からの転勤命令により単身赴任した場合でも、配偶者や扶養親族等が居住継続し、単身赴任解消後も引き続きその住宅に居住継続する見込みであるときは、住宅ローン控除を受けることが出来ます。

(ウ)は、○。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。

(エ)は、○。住宅ローン控除の適用要件は、借入金の償還期間10年以上です。
よって、住宅ローンの繰上げ返済で、借入期間が10年未満となると、住宅ローン控除を受けることができません。
本問の場合、控除を受け始めて7年目の繰上返済により、返済完了した期間と今後の返済期間の合計が10年未満となると、住宅ローン控除を受けることができないわけです。

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