問16 2021年9月実技資産設計提案業務
問16 問題文
飲食店を営む個人事業主の明石さんは、2021年4月に器具・備品を購入し、事業の用に供している。明石さんの2021年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、器具・備品の取得価額は60万円、2021年中の事業供用月数は9ヵ月、耐用年数は5年とする。また、明石さんは個人事業を開業して以来、器具・備品についての減価償却方法を選択したことはない。
<耐用年数表(抜粋)>
法定耐用年数 5年
定額法の償却率 0.200
定率法の償却率 0.400
1.90,000円
2.120,000円
3.180,000円
4.240,000円
問16 解答・解説
減価償却に関する問題です。
減価償却には、毎年一定額を償却する定額法と、毎年の残存価額の一定割合を償却する定率法があり、どちらの償却方法を適用するか届出をしない場合、個人は定額法となります(法人は定率法)。
問題文で「明石さんは個人事業を開業して以来、器具・備品についての減価償却方法を選択したことはない。」とありますので、定額法での償却となります。
また、償却できるのは事業で使った月数分だけで、事業専用に使った分だけです。
減価償却費=取得価額×償却率×事業での使用月数/12ヶ月×事業専用使用割合
明石さんの器具・備品は取得価額60万円で、1年のうち9ヶ月間だけ使用しており、事業専用に使用した割合は100%です。
従って、減価償却費=60万円×0.2×9ヶ月/12ヶ月×100%
=9万円
よって正解は、1. 90,000円
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