問1 2021年9月実技資産設計提案業務
問1 問題文
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、特定の顧客に対し、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、その特定企業の株式に関する具体的な投資時期等の判断や助言を行った。
(イ)税理士資格を有していないFPが、公民館主催の無料相談に訪れた相談者に対し、相続人の具体的な相続税額を計算した。
(ウ)社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客から依頼され、有償で顧問先である事業所の社会保険に関する書類の申請を代行した。
(エ)生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、一般的な変額個人年金保険の商品説明を行った。
問1 解答・解説
FP倫理と関連法規に関する問題です。
(ア)は、×。金融商品取引業として、投資助言・代理業の登録をしていないFPは、顧客との投資顧問契約に基づいて、特定の有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行うことはできません。
(イ)は、×。税理士資格のないFPは、有償無償を問わず、相談者の納税額計算等の、個別具体的な税務相談を行うことはできません。
(ウ)は、×。公的年金の請求手続きや助成金や社会保険の申請手続きの代行等は、社労士資格のないFPはできません。ただし、社労士資格のないFPでも、公的年金制度や助成金制度に関する一般的な説明を行うことは可能です。
(エ)は、○。生命保険募集人・保険仲立人登録を受けていないFPでも、ライフプランニングにおける生命保険の必要性に関する助言や、各社の生命保険商品の特徴・商品性の説明は可能です。ただし、保険契約締結の媒介等の生命保険の募集行為を行うことはできません。
なお、保険仲立人(ブローカー)は、生命保険会社から独立した立場で、保険契約の媒介を行います。保険募集人と異なり、保険会社から委託されているわけではなく、顧客から指名を受けて顧客のために媒介し、保険契約自体は顧客が保険会社と直接契約します(仲立人が事務代行)。
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