問3 2021年9月実技個人資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度からの遺族給付や障害給付について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

(1)「仮に、妻Bさんが現時点で死亡した場合、妻Bさんは国民年金の第3号被保険者に該当するため、Aさんは、遺族基礎年金を受給することができません」

(2)「仮に、Aさんの障害の程度が国民年金法に規定される障害等級1級と認定され、障害基礎年金を受給することになった場合、その障害基礎年金の額(2021年度価額)は、『780,900円×1.2+224,700円(子の加算)』の算式により算出されます」

(3)「仮に、Aさんの障害の程度が厚生年金保険法に規定される障害等級3級と認定され、障害厚生年金を受給することになった場合、その障害厚生年金の額に配偶者の加給年金額が加算されます」

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問3 解答・解説

公的年金の遺族・障害給付の支給要件・支給額に関する問題です。

(1)は、×。遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けるには、いずれも死亡した被保険者が、20歳〜死亡月の前々月までの期間のうち、納付済期間と免除期間の合計で3分の2以上、年金保険料を納付している必要があります。
ただし、2026(令和8)年3月31日までに65歳未満で死亡した場合は、死亡月の前々月までの1年間に未納期間がなければOKです。
本問の場合、妻Bさんが現時点で死亡しても、前々月まで1年間未納期間がないため、支給対象となります。

(2)は、×。障害基礎年金の本人分の支給額は、障害等級2級の場合は満額の老齢基礎年金と同額で、1級の場合は満額の老齢基礎年金の1.25倍です(つまり1級は2級の支給額の1.25倍)。

(3)は、×。障害厚生年金は、1級・2級の障害者に生計同一で65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されますが、障害等級3級には支給されません

問2             第2問

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