問10 2021年9月実技損保顧客資産相談業務
問10 問題文
Aさんの2021年分の所得税の所得控除等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、38万円です」
(2)「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、63万円です」
(3)「Aさんは、給与収入の金額が850万円を超え、かつ、23歳未満の扶養親族を有しているため、所得金額調整控除の適用を受けることができます」
問10 解答・解説
所得税の配偶者控除・特定扶養控除・所得金額調整控除に関する問題です。
(1)は、○。2020年度分の所得税からは、所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が48万円以下の配偶者であれば適用されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除55万円適用後に48万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。ただし、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
従って、専業主婦の妻Bさんは配偶者控除の対象です。
次に、Aさんの所得は給与収入1,050万円と一時払変額個人年金保険の解約返戻金による一時所得110万円ですので、給与所得控除を考慮すると合計所得金額は900万円以下となることが明白なため、配偶者控除は38万円です。
(2)は、○。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円ですが、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、収入0円の19歳の長男Cさんは、特定扶養親族として特定扶養控除63万円の対象となります。
(3)は、○。所得金額調整控除は、基礎控除の10万円引き上げに伴う給与所得控除や公的年金等控除の10万円引き下げにより、扶養親族がいる人や給与と年金の両方を得ている人の負担増を生じさせないようにする控除です。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、給与収入(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した額の10%が、給与所得から控除されるもので、23歳未満の扶養親族や特別障害者を扶養する人が対象です。
→子ども・特別障害者の所得金額調整控除=(給与収入−850万円)×10%
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