問8 2021年9月実技生保顧客資産相談業務

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

Mさんは、Aさんに対して、《設例》の逓増定期保険について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「当該生命保険の単純返戻率(解約返戻金額÷払込保険料累計額)は、逓増率変更年度の前後でピークを迎え、その後、単純返戻率は低下し、保険期間満了時には0(ゼロ)になります。現在のキャッシュバリューを確保するには、解約あるいは払済終身保険への変更を検討してください」

(2)「現時点で当該生命保険を解約した場合、解約時の資産計上額である1,400万円との差額である1,100万円を雑収入として経理処理します」

(3)「現時点で当該生命保険を払済終身保険に変更する場合、契約は継続するため、経理処理は必要ありません」

(4)「現時点で当該生命保険を払済終身保険に変更する場合、Aさんは改めて健康状態等についての告知または医師の診査を受ける必要があるため、変更時の健康状態によっては、払済終身保険に変更することができない場合があります」

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問8 解答・解説

逓増定期保険の商品性に関する問題です。

(1)は、○。逓増定期保険の単純返戻率(解約返戻金÷払込保険料累計額)は、逓増率変更年度から上昇し、保険金額のピーク前後とともにピークを迎えます(契約から5〜10年後)が、その後保険期間満了時まで年々逓減しながら推移し、保険期間満了時は0(ゼロ)となります(保険金額は同程度の水準を維持)。
本問の場合逓増率変更年度は第9保険年度(契約日から9年目)ですから、2013年に加入してからそろそろ返戻率がピークになる頃ですので、解約するか、払済終身保険に変更して保険料の払込みを中止(保険金は減少するが、保険期間は終身になる)することも検討に値します。

(2)は、○。2008年(平成20年)2月28日以降の逓増定期保険の経理処理は、以下の通りです。
契約日が2008年(平成20年)2月28日以降の場合、
期間満了時年齢45歳超の場合、2分の1損金算入
期間満了時年齢70歳超、契約時年齢+保険期間×2=95超の場合、3分の1損金算入
期間満了時年齢80歳超、契約時年齢+保険期間×2=120超の場合、4分の1損金算入
となり、満了時年齢45歳以下の場合は全額損金算入となります。
本問ですと、保険期間満了時の被保険者年齢は77歳ですが、満了時70歳超、契約時年齢62歳+保険期間15年×2=92<95ですので、満了時45歳超、前半6割期間での保険料支払い時は2分の1資産計上(前払保険料)に該当します(残り2分の1は損金算入)。
また、解約時は資産計上額<解約金の場合は差額を雑収入として益金算入し、資産計上額>解約金の場合は差額を雑損失として損金算入します。
問題文では現在までの払込済保険料2,800万円ですから、前払保険料としての資産計上額は半額の1,400万円。
よって資産計上額1,400万円<解約金2,500万円ですので、差額1,100万円は雑収入として益金算入します。

(3)は、×。逓増定期保険を払済終身保険へ変更する場合、解約返戻金相当額は保険料積立金として資産計上し、変更時点での資産計上額については前払保険料として資産計上します。また、変更時点の資産計上額と解約返戻金相当額との差額については、雑収入(または雑損失)として計上します。

(4)は、×。払済保険への変更には告知・医師の審査は不要です。ただし、後日払済保険に変更する前の契約に戻したい(保険の復旧)ときは、告知・医師の審査が必要となり、復旧部分の積立金の不足分を支払うことも必要です。

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