問15 2021年9月実技中小事業主資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本制度」という)に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、長女Dさんの合計所得金額は1,000万円以下である。

(1)本制度の対象となる住宅用家屋は、床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその区分所有する部分の床面積)が50u以上240u以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものである。

(2)長女Dさんが本制度の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに所定の要件を満たす住宅用家屋を取得等してその家屋に居住するか、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれることが必要である。

(3)長女Dさんが、2021年10月に住宅取得等資金の贈与を受け、住宅用家屋の新築等に係る契約を同年12月31日までに締結しその対価等に含まれる消費税等の税率が10%である場合、本制度による非課税限度額は、一定の省エネ等住宅であれば1,200万円、それ以外であれば800万円である。

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問15 解答・解説

直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税に関する問題です。

(1)は、×。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税を受けるには、贈与年の合計所得金額2,000万円以下であることが必要で、取得する家屋の床面積は50u以上240u以下であることが必要です。ただし、合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積40u以上240u以下の家屋も適用対象です。
また、店舗併用住宅に適用するためには、床面積の2分の1以上が居住用であることが必要です。
※以前は床面積50u以上240uの家屋が適用対象でしたが、2021年4月以降、床面積の下限が引き下げられています。

(2)は、○。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税を受けるには、贈与を受けた者は、贈与年の翌年3月15日までにその贈与資金で自己の居住用住宅の新築・取得・増改築等をし、居住の用に供する必要があります(もしくは翌年3月15日以後遅滞なく確実に居住見込みであること)。

(3)は、×。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税限度額は、2020年4月1日〜2021年12月31日までの贈与・住宅取得の場合、取得する住宅が省エネ等住宅の場合は1,500万円、省エネ等住宅以外の場合は1,000万円です。
(消費税率の10%引き上げに伴って、2019年度分は限度額が3,000万円・2,500万円に引き上げられましたが、2020〜2021年度は上記の通りです。)

問14             目次

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