問14 2021年9月実技中小事業主資産相談業務
問14 問題文
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」(以下、「本特例」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「本特例は、先代経営者等である贈与者から後継者である受贈者が贈与を受けた非上場株式等に係る贈与税額について、非上場株式等の贈与者の死亡の日等まで納税を猶予する制度で、2018年1月1日から( 1 )12月31日までの間の贈与に係る贈与税について適用されます。
長男CさんがAさん所有のX社株式の全部(700,000株)の贈与を受けて本特例の適用を受ける場合、納税猶予の対象となる株式は、( 2 )となります。なお、本特例の適用を受けるためには、2023年3月31日までに( 3 )を( 4 )に提出し、その確認を受ける必要があります」
〈語句群〉
イ.2023年 ロ.2025年 ハ.2027年 ニ.500,000株 ホ.700,000株
ヘ.1,000,000株 ト.継続届出書 チ.特例承継計画
リ.中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定書
ヌ.所轄税務署長 ル.都道府県知事 ヲ.所轄法務局
問14 解答・解説
非上場株式の贈与税の納税猶予・免除の特例に関する問題です。
非上場株式の贈与税の納税猶予・免除の特例の適用を受けた場合、非上場株式の贈与に係る贈与税額の全額が、贈与者の死亡時まで納税が猶予されますが、株式の贈与は2027年12月31日までに実施することが必要です。
よって問題文のように、先代経営者であるAさんが所有するX社の全株式700,000株の贈与について、後継者である長男Cさんが特例適用を受ける場合、贈与された全株式700,000株が納税猶予の対象です。
また、非上場株式等についての贈与税の納税猶予・免除を受けるには、会社・後継者(経営承継受贈者)それぞれの適用要件を満たした上で2023年3月31日までに特例承継計画を都道府県知事に提出して確認を受け、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けることが必要です。
以上により正解は、(1)ハ.2027年 (2)ホ.700,000株 (3)チ.特例承継計画 (4)ル.都道府県知事
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