問9 2021年9月実技中小事業主資産相談業務
問9 問題文
法人税における青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「2018年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は、最長( 1 )年である。
繰り越された欠損金額を損金の額に算入するためには、欠損金額が生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して( 2 )である確定申告書を提出していなければならない。
なお、資本金の額が( 3 )億円以下の普通法人(中小法人等)に該当する場合には、繰越欠損金控除前の所得金額の( 4 )%相当額が繰越控除の限度額となる」
〈語句群〉
イ.1 ロ.5 ハ.8 ニ.10 ホ.20
ヘ.50 ト.60 チ.80 リ.100
ヌ.青色申告書 ル.青色申告書または白色申告書 ヲ.白色申告書
問9 解答・解説
欠損金の繰越控除に関する問題です。
資本金の額に関わらず、欠損金の繰越控除の期間は、2018(平成30)年度以降は10年間です。
青色申告をしている資本金1億円以下の中小企業等であれば、欠損金の繰越控除として、各事業年度の所得金額を限度に、損金算入可能であり、青色欠損金の繰越控除を受ける場合、翌事業年度以降も確定申告しなければなりませんが、その際は青色申告でなく白色申告でも適用されます。
なお、資本金1億円超の法人は、2018(平成30)年度以後の事業年度では、欠損金の繰越控除は各事業年度の所得金額の50%が限度です。
つまり、問題文のように資本金1億円以下の法人は所得金額の100%相当額が繰越控除の限度額となるのに対し、資本金1億円超の法人は所得金額の50%相当額が限度額となるわけです。
以上により正解は、(1)ニ.10 (2)ル.青色申告書または白色申告書 (3)イ.1 (4)リ.100
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