問7 2021年9月実技中小事業主資産相談業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

X社の当期の法人税における所得の金額の計算に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、本
問において、法人税申告書別表四とは、当期利益の額を基として、加算・減算による申告調整を行うことによって所得金額を計算する表(所得の金額の計算に関する明細書)である。また、所得金額の計算上、選択すべき複数の方法がある場合は、所得金額が最も少なくなる方法を選択すること。

(1)X社が支出した交際費等の金額1,330万円のうち、税法上の接待飲食費の50%を超える部分の金額730万円を、法人税申告書別表四において加算する。

(2)X社がAさんに売却した土地について、時価と実際に受け取った対価との差額分400万円を、法人税申告書別表四において加算する。

(3)X社が取得した備品380万円について、当期における減価償却費は38万円である。

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問7 解答・解説

法人税申告書別表四に関する問題です。
「法人税申告書別表四」とは「所得の金額の計算に関する明細書」のことで、損益計算書上の当期純利益に税務上の申告調整(加算・減算)を行い、所得計算します。

(1)は、×。資本金1億円超の法人は、交際費のうち、飲食用の支出の50%まで損金算入可能で、資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または飲食用の支出の50%までは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。
よって、資本金1,000万円のX社は、交際費1,330万円のうち800万円を損金算入するか、接待飲食費1,200万円の50%である600万円を損金算入するかを選択可能です。損金算入額が多い(=損金不算入額が少ない)ほうが企業には有利ですから、交際費のうち800万円まで損金算入を選択することになります。
従って、交際費1,330万円のうち、800万円を損金算入した残額の530万円を、法人税申告書別表四で申告調整(限度額を超えて支出した交際費の、当期利益への加算)します。

(2)は、○。法人は役員に、本当はもっと高いはずの資産を格安で売っちゃったわけです。このような場合、法人側では時価で譲渡したものとされ、時価と売買価額の差額が役員給与として損金不算入となります。役員側では時価と売買価額との差額は、給与所得として課税されます。
よって、時価1,400万円の土地を1,000万円で売却したX社は、差額400万円が損金不算入として、法人税申告書別表四での申告調整(時価と売買価額の差額の、当期利益への加算)が必要です。

(3)は、×。減価償却には、毎年一定額を償却する定額法と、毎年の残存価額の一定割合を償却する定率法があり、どちらの償却方法を適用するか届出をしない場合、個人は定額法、法人は定率法となります。
設例で「X社は、所轄税務署長に対して「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出していない」とありますので、定率法での償却となります。

また、償却できるのは事業で使った月数分だけで、事業専用に使った分だけです。
減価償却費=取得価額×償却率×事業での使用月数/12ヶ月×事業専用使用割合

X社が取得した備品は取得価額380万円で、1年のうち6ヶ月間だけ使用(10月〜翌年3月末)しており、事業専用に使用した割合は100%です。
従って、減価償却費=380万円×0.4×6ヶ月/12ヶ月×100%
         =76万円

第3問             問8

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