問55 2021年9月学科

問55 問題文と解答・解説

問55 問題文択一問題

次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。

1.被相続人が団体信用生命保険に加入して金融機関から借り入れていた住宅ローンで、相続開始直前にローン残高があるもの

2.被相続人が生前購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの

3.遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用

4.特別寄与者に支払った特別寄与料で、特別寄与者に係る相続税の課税価格に算入されるもの

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問55 解答・解説

相続税の債務控除に関する問題です。

1.は、債務控除の対象外です。被相続人の借入金や未払いの所得税・住民税・固定資産税等、相続開始時に納期限が到来していないものは、債務控除として相続財産から控除できますが、団信加入の住宅ローンは、保険金により債務が消滅するため、団信加入している住宅ローン残高は債務控除の対象外です。

2.は、債務控除の対象外です。墓地・墓石は相続税の非課税財産になりますが、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金などの非課税財産に関する債務は、債務控除の対象となりません

3.は、債務控除の対象外です。債務控除の対象となるのは、被相続人の死亡のときに確定している債務ですので、弁護士費用等の遺言執行費用は、相続税の債務控除とすることはできません。

4.は、債務控除の対象です。相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等をしていた場合、相続開始後に相続人に対して特別寄与料を請求可能ですが、相続人が特別寄与料を支払った場合は、特別寄与料相当額が債務控除の対象になります。

よって正解は、4.

問54             問56

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