問52 2021年9月学科
問52 問題文択一問題
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.特別養子縁組が成立しても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。
2.直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3.夫婦は、夫婦間の協議によってのみ、離婚をすることができる。
4.本人の配偶者の兄弟姉妹は、3親等の姻族であり、親族である。
問52 解答・解説
民法における親族に関する問題です。
1.は、不適切。特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断絶し、実子と同じ扱いとする縁組です。特別養子縁組が成立した場合、実の父母との親族関係は終了し、実の父母の相続人となりません。
2.は、適切。直系血族や兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があり、特別の事情がある場合は、家庭裁判所が3親等内の親族間にも扶養義務を負わせることができます。
3.は、不適切。夫婦が離婚する方法には、夫婦間の協議による協議離婚、家庭裁判所での調停による調停離婚、裁判官が離婚を決定する審判離婚や裁判離婚があります。
4.は、不適切。民法の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族です。(血族は血縁関係、姻族は配偶者の血縁関係)
また、親等は、自分の親子関係を1として数え、そこから1つずつ数字が増えていきます(配偶者との間には親等はなく、ゼロ距離の間柄と考えます。)。
従って本人からみて、配偶者の兄弟姉妹は2親等の姻族であり、親族となります。
よって正解は、2.
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