問47 2021年9月学科

問47 問題文と解答・解説

問47 問題文択一問題

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。

2.共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、一部共用部分がある場合を除き、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。

3.通常の集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。

4.形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。

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問47 解答・解説

区分所有法に関する問題です。

1.は、適切。区分所有者は原則として、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分できません(ただし、規約で分離処分可能とする等の別段の定めをすると、分離処分が可能です。)。
マンションの部屋は売らずに、敷地の利用権だけを売るというようなことは出来ないわけです(手続きを踏んで規約に定めれば可能)。
なお、敷地利用権とは、マンションの区分所有者が、その建物の敷地を占有できる権利のことです。
分譲マンションのような区分所有の建物の場合、区分所有者全員で土地の所有権を共有しており、この共有持分を敷地利用権といいます。

2.は、適切。玄関・ロビー・エレベーター・階段・廊下等の共用部分の持分割合は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合で決まります。

3.は、適切。区分所有法により、集会を招集する場合には、開催日の少なくとも1週間前に、会議目的を示して各区分所有者に集会の招集を通知する必要があります。なお、この期間は規約で伸縮することができます

4.は、不適切。著しい変更を伴う共用部分の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となりますが、著しい変更を伴わない共用部分の変更は、区分所有者および議決権の過半数以上の多数による集会の決議が必要です。
ただし、「区分所有者の定数」は、規約で過半数まで減ずる(決議し易くする)ことができます。

よって正解は、4.

問46             問48

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