問43 2021年9月学科

問43 問題文と解答・解説

問43 問題文択一問題

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権、第23条の借地権を事業用定期借地権等といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

1.普通借地権の設定契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

2.普通借地権の存続期間満了前に、借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

3.一般定期借地権において、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を30年として設定することができる。

4.事業用定期借地権等においては、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。

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問43 解答・解説

定期借地権・普通借地権に関する問題です。

1.は、不適切。普通借地権の契約は、書面で行う必要はなく、口頭でも可能です。なお、定期借地権の契約は、公正証書等の書面で行うことが必要です。

2.は、不適切。普通借地権の存続期間満了後、契約の更新がない場合、借地人は地主に建物等の時価での買い取りを請求可能です(建物買取請求権)が、債務不履行により契約解除された場合には、建物買取請求は認められません

3.は、不適切。一般定期借地権は、存続期間50年以上で用途制限無し、期間満了で借地関係は終了する借地権です。用途が事業用限定となる事業用定期借地権等(事業用定期借地権、事業用借地権)であれば、存続期間10年以上50年未満とすることが可能です(10〜30年:事業用借地権、30〜50年:事業用定期借地権)。

4.は、適切。事業用定期借地権等(事業用定期借地権、事業用借地権)は、事業目的の建物に限定され、居住用建物では設定できません(従業員向けの社宅であっても、事業用ではなく居住用とされます。)。

よって正解は、4.

問42             問44

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