問38 2021年9月学科
問38 問題文択一問題
法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものはどれか。
1.法人税の本税
2.法人住民税の本税
3.法人事業税の本税
4.法人税を延滞したことにより支払った延滞税
問38 解答・解説
法人税における損金算入に関する問題です。
1.は、損金不算入の対象です。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、事業税や固定資産税・都市計画税は、損金算入でき、法人税・住民税は損金不算入です。
2.は、損金不算入の対象です。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、事業税や固定資産税・都市計画税は、損金算入でき、法人税・住民税は損金不算入です。
3.は、損金算入の対象です。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、事業税や固定資産税・都市計画税は、損金算入でき、法人税・住民税は損金不算入です。
4.は、損金不算入の対象です。各種加算税・加算金、延滞税・延滞金、過怠税については損金算入できません。つまり、過少申告や納税の延滞等による懲罰的な意味合いとなる租税公課については、損金算入できないわけです。
※過怠税は、収入印紙を貼らずに印紙税を納付しなかった場合に徴収されます。
よって正解は、3.
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