問37 2021年9月学科

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文択一問題

法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。

2.法人税法上の法人には、普通法人、公益法人等および人格のない社団等などの種類があり、それぞれの種類について納税義務の有無や課税所得等の範囲が定められている。

3.法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4.新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から4ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

ページトップへ戻る
   

問37 解答・解説

法人税の仕組みに関する問題です。

1.は、適切。法人税では、法令や定款等の定めによる会計期間を事業年度(原則1年、1年未満も可)とし、各事業年度ごとに課税所得を計算します。

2.は、適切。法人税法は、法人を、普通法人・公益法人等(学校や企業年金、健保組合等)・人格のない社団等(PTA・町内会・同好会等)などに区分し、それぞれ納税義務の有無や課税所得等の範囲を定めています
基本的に営利企業である普通法人は所得すべてに課税され、公益法人等や人格のない社団等は、完全または一部が納税免除されるか、もしくは収益事業だけ課税されることになっています。

3.は、適切。法人税の申告・納付期限は、各事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内で、納税地の所轄税務署長に申告・納付します。

4.は、不適切。法人の場合、青色申告の承認申請期限は、通常青色申告する事業年度開始日の前日までですが、新設法人の青色申告承認申請は、法人設立から3ヶ月以内、もしくは第1期目の事業年度の終了日のうち、いずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
つまり、新しく会社を作って青色申告したいなら、3ヶ月以内か、最初の決算日のうち、早い方の前日が提出期限、ということです。

よって正解は、4.

問36             問38

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.