問4 2021年9月学科

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文択一問題

雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.雇用保険の適用事業所に雇用される者であっても、日本国籍を有しない者は、原則として、雇用保険の被保険者とならない。

2.雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。

3.育児休業給付金の支給額は、賃金が支払われなかった場合、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して181日目以降については、1支給単位期間当たり、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」相当額である。

4.高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として、60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して10年以上あること等の要件を満たす必要がある。

ページトップへ戻る
   

問4 解答・解説

雇用保険の基本手当・雇用継続給付に関する問題です。

1.は、不適切。雇用保険の被保険者は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上継続雇用が見込まれる者ですので、外国籍でも条件を満たせば雇用保険の被保険者となり、事業主と従業員に保険料負担が発生します。

2.は、適切。雇用保険の基本手当の受給資格は、離職の日以前2年間の被保険者期間が通算12ヵ月以上あることです(自主退職や契約期間の終了、定年退職等の場合(一般受給資格者))。
ただし、倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇止めによる離職(特定理由離職者)の場合は、離職の日以前1年間の被保険者期間が通算6ヵ月以上となります。

3.は、不適切。雇用保険の育児休業給付金の支給額は、休業開始から180日までは、支給日数30日当たり「休業開始時賃金日額×30日×67%」で、181日目以降は67%から50%となります。
(本来は40%のところ、暫定措置で67%(181日目から50%)になっています。)

4.は、不適切。雇用保険の高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上で、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。

よって正解は、2.

問3             問5

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.