問16 2021年5月実技資産設計提案業務
問16 問題文
個人事業主の千田さんは、2020年4月に機械装置(新品)を購入し、事業の用に供している。千田さんのこの機械装置の2020年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、機械装置の取得価額は900万円、2020年中の事業供用月数は9ヵ月、耐用年数は15年とする。また、千田さんは個人事業を開業して以来、機械装置についての減価償却方法を選択したことはなく、法定償却方法によるものとする。
<耐用年数表(抜粋)>
法定耐用年数 :15年
定額法の償却率:0.067
定率法の償却率:0.133
1.452,250円
2.603,000円
3.897,750円
4.1,197,000円
問16 解答・解説
減価償却に関する問題です。
減価償却には、毎年一定額を償却する定額法と、毎年の残存価額の一定割合を償却する定率法があり、どちらの償却方法を適用するか届出をしない場合、個人は定額法となります(法人は定率法)。
問題文で「千田さんは個人事業を開業して以来、機械装置についての減価償却方法を選択したことはない」とありますので、定額法での償却となります。
また、償却できるのは事業で使った月数分だけで、事業専用に使った分だけです。
減価償却費=取得価額×償却率×事業での使用月数/12ヶ月×事業専用使用割合
千田さんの機械装置は取得価額900万円で、1年のうち9ヶ月間だけ使用しており、事業専用に使用した割合は100%です。
従って、減価償却費=900万円×0.067×9ヶ月/12ヶ月×100%
=452,250円
以上により正解は、1.452,250円
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